被相続人とは、亡くなった人のことで、財産を残した人です。相続人は、亡くなった人から財産をもらう人です。
法律で定められた相続人は「法定相続人」といいます。法定相続人は原則、「配偶者」と「子・親・兄弟姉妹のいずれか」になります。