DICTIONARY
用語集
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火葬・埋葬許可証

①死亡届を市区町村に提出して受理された後、死亡届を受理した市区町村はこれに対して許可証を発行します。

②埋葬または火葬は死亡後24時間以内はできません。但し、一類・二類・三類感染症を保持したご遺体の場合には、原則

 火葬で、かつ、24時間遺体に火葬します。

③最近は埋葬=土葬がほとんどないために「火葬許可証」と表現される例が増加。火葬許可証は死亡届を受理した市区町村が発行しますが、

 火葬・埋葬許可証があれば、どこの地であっても火葬(または埋葬)することができます。但し、死亡届を提出した市区町村とは別の土地で火葬(または埋葬)を

 する場合は、願書が必要なことがあります。

④誰も火葬または埋葬する人がいない場合には、死亡地の市区町村がこれを行います。

⑤火葬した後に墓地などに納骨する場合には、火・埋葬許可証に火葬済であることの証印を火葬場で受け、それを墓地等の管理者に提出する必要があります。

⑥分骨する場合には、火葬場の管理者より、分骨する数だけの分骨証明(火葬証明書)を発行してもらい、分骨する際に墓地などの管理者に提出する必要が

 あります。