法務省が不動産の相続登記手続の促進を目的に2017年5月29日から開始した法定相続情報証明制度として、「法定相続情報一覧図」の写しが
法務局より発行されます。証明書に記載される内容は、法務局に提出された戸籍に基づく、被相続人および被相続人死亡時点の法定相続関係ですが、
被相続人の死亡後に相続人の異動(相続放棄・相続人死亡による二次相続・死亡時に胎児だった相続人出生・相続人の廃除等)があった場合は、
実際の相続手続き時点での相続人全員が記載されているとは限らない場合があります。