「検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態など、検認時点での遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための
手続です。相続人が家庭裁判所に申立てることによって行います。「検認済証明書」は検認済であることを証明する書類です。