国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が
死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される
国民年金独自の年金です。但し、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた
場合は、支給されません。
国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が
死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される
国民年金独自の年金です。但し、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた
場合は、支給されません。